当社は小さな会社ですが、就業規則を作らないといけませんか?
常時10人以上雇用している事業所は就業規則の作成及び労働基準監督署への届出を行わなければなりません。
常時10人にはパートタイマーやアルバイト等を含めたすべての労働者の数をいいます。派遣社員がいる場合には、その者は10人には含めないでください。事業所の形態に法人個人の差はありません。
就業規則には必ず記載しなければならない絶対的必要記載項目と事業所に制度等がある場合には記載しなければならない相対的必要記載事項があります。
【絶対的必要記載項目】
(1)始業終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代に終業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇事由含む)
【相対的必要記載項目】
(4)退職手当の定めがある場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法退職手当の支払いの時期に関する事項
(5)臨時の賃金(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
(6)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(7)安全及び衛生に関する事項
(8)職業訓練に関する事項
(9)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(10)表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(11)(1)~(10)に揚げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項


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