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就業規則では自己都合退職の場合には会社に1ヶ月前に申し出ることと規定していますが、「今週末で辞めさせてください」と言ってきました。就業規則のルールについては説明し納得させようとしたのですが、本人は来週から出社しないと一点張りで困っています。アドバイスお願いします。

退職の時期については労働者の申し出に従わなければなりません。

労働基準法では雇用契約の解除につき「○日前までに」といった定義を定めていません。雇用契約は民法上の契約に該当しますので、14日前までに雇用契約の解除を事業所に申し出ることが必要であると考えられますが、労働基準法は民法に優先されますのでこの「14日」を労働者に強制することはできません。

したがって、本人が就業規則を納得して1ヵ月後の退職を選択しない限り、就業規則どおりの労働を強制することはできません。早急に新たな雇用計画の立案及び実行を行うべきでしょう。

労働基準監督署に聞きにくいことや、みなさまの労務関係のさまざまなお悩みや相談に丁寧にご回答致します。電話で話しにくい内容でもメールだと大丈夫。24時間いつでもOK。

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