Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について
«Prev | 1 | Next»

労働時間の範囲について教えてください。当社は出勤簿ではなくタイムレコーダーで管理しています。基本的にはタイムカードを基本に残業代の計算をしていますが、タイムカードの時間を全て支払わなければいけないのでしょうか?

タイムカードの時間=労働時間ではありません。

タイムカードの時間はあくまでも労働者が会社に居た時間であり、厳密には労働時間とは異なります。

労働時間とは、労働者が使用者の命令に服し労務を提供している時間のことですので、使用者の指揮命令がない場合には労働時間は生じないことになります。つまり、労務の提供がなされていない時間は労働時間ではないので、その時間については賃金を支払う必要はありません。

«Prev | 1 | Next»


▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.