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今度65歳になる社員から年金のカットのことなど質問されました。65歳以上も給与から社会保険料を控除してもよいのですか?

介護保険の被保険者は40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(会社員)であれば給与控除の社会保険料に介護保険料の本人負担分を含めて処理します。これを一般的に介護保険第2号被保険者という呼び方をします。
これに対し、介護保険第1号被保険者とは市区町村に住所を有する65歳以上の者をいいます。

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