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休日に出勤させたら全て休日出勤の割り増し賃金を支払う必要がありますか?

この場合、全てに対して割り増し賃金を支払う必要はありません。

労働基準法では毎週少なくても1回の休日を与えなければならないとしています。事業所で定めた休日に出勤させた結果、1週間に1日も休日を取得することができなくなった場合には、原則としてその出勤に対しては休日出勤として割増賃金(35%増し)を支払わなくてはなりません。

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