会社単位の健康診断ですが、これは全額会社負担でしょうか?
内容はどのようなものですか?
労働安全衛生規則第44条では『事業者は常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に健康診断を行なわなければならない。』としています。健康診断は会社の義務ということになります。したがって、費用は全額会社負担になります。実施時期(申し込み)は特に定められていませんから会社の都合で決めて問題ありません。
健康診断の内容は次の通りです。
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会社単位の健康診断ですが、これは全額会社負担でしょうか?内容はどのようなものですか?労働安全衛生規則第44条では『事業者は常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に健康診断を行なわなければならない。』としています。健康診断は会社の義務ということになります。したがって、費用は全額会社負担になります。実施時期(申し込み)は特に定められていませんから会社の都合で決めて問題ありません。 [ 続きを読む... ]
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