今年2人を定年(60歳)後に嘱託社員とすることを予定しています。しかし、年金をカットされないようにして欲しいとの要望が出てきました。嘱託社員の賃金をどのようにすれば良いのでしょうか?
60歳以上の賃金設計は事業所、労働者の双方ともに非常に重要です。
60歳定年が平成18年4月から段階的に65歳まで引き上げられます。これは使用者の義務となりますので避けて通ることはできません。
賃金設計のポイントは、60歳以降の賃金と在職老齢年金の調整、高年齢雇用継続基本給付金の受給、社会保険料の合法的な削減、定年延長に関連した助成金の活用にあります。
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