役員に対しても出勤簿を作成しなければならないのですか?
労働基準法は労働者を対象としています。その労働基準法上で出勤簿の作成及び保管が義務付けられています。
役員は労働基準法上の労働者には該当せず、使用者に位置づけられます。したがって、役員に対しては出勤簿の作成及び保管はする必要はありません。
[ 続きを読む... ]
|
||||||||
|
|
|
興味のあるキーワードをクリックしてください!
«Prev
| 1 |
Next»
役員に対しても出勤簿を作成しなければならないのですか?労働基準法は労働者を対象としています。その労働基準法上で出勤簿の作成及び保管が義務付けられています。 [ 続きを読む... ]
«Prev
| 1 |
Next»
|
|||