残業手当について、1日8時間として月間の所定労働時間を合計して、それを経過した分を残業として計算する方法でよろしいのでしょうか。?
残業手当は、月トータルで計算することはできません。1日8時間を越えればその超過した労働時間に対して割増賃金を支払わないといけません。全て8時間以上の労働であったのであれば結果的に同じ時間の割増賃金になりますが、ある日に8時間未満の労働が発生していたとすればそうなりません。1日単位で計算するようにしてください。
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