社員の労働者名簿などは、何年間保管しておく必要がありますか?
労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保管しなければならないとしています。
労働者名簿に記載する事項は次の通りです。
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