Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について
«Prev | 1 | Next»

1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?

1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。

①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。

変形労働時間制は会社として導入すべきでしょうか。1箇月単位の変形労働を検討しています。メリット・デメリットを教えてください。

変形労働には1週間単位のものから1年単位のものやフレックスタイムがあります。
数種類の変形労働時間制の中で、多くの事業所で導入しているのが1箇月単位の変形労働時間制です。
導入に関しては就業規則に定めておけば、別途に労使協定や労働基準監督署に届出る必要がありません。メリットとしては、特定された週に週法定労働時間(原則40時間・特定44時間)を越えて、又は、特定された日に8時間を越えて労働させることがでることが揚げられます。

«Prev | 1 | Next»


▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.