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この度、当社で初めてですが、女性社員(正社員)が出産することになりました。会社として最低でもおさえておかなければならない事項を簡単に教えてください。

正社員であれば社会保険の被保険者であるはずですから、最低でも次の事柄は理解しておきましょう。特に、3.の社会保険料の免除については間違えないようにしてください。

1.出産時の一時金

社員自身、あるいは扶養している家族が出産した場合は(家族)出産育児一時金として、1児につき30万円が支給されます。以前は奥様の出産のみ支給されていましたが、現在ではその対象が扶養家族に拡大されました。ですから子供・孫・姉妹・姪・など扶養家族が出産した場合にも請求できますので覚えておきましょう。

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