Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について
«Prev | 1 | Next»

労働基準法で常時10人以上の…は、就業規則を作成しなければいけないですが、常時10人とは、1日あたりですか?1時間あたりですか?

「常時10人以上」と労働基準法にありますが、これは、パートタイマー、アルバイト等を含めた全ての労働者が常態として10以上であることをいいます。
日や時間の単位の概念はありません全従業員(アルバイト・パート)で10人以上のようですから、労働基準監督署への就業規則の提出をしなければなりません。

就業規則は作成して届へ出ていますが、それを全社員に見せていません。一部の社員には就業規則について話をしていますが、効力としてはあるのでしょうか?

就業規則を作成する場合、労働者の過半数代表者の意見を聞かなくてはなりません。
意見を聞くということは、同意を取ることとは異なりますが、労働者への周知を行うということになります。
社員全員に周知を行っていない就業規則は無効とはなりませんが、その効力が場合によっては否定されることも考えておかなければなりません。

パート社員用の就業規則は必要ですか?

就業形態ごとに就業規則を作成する義務はありません。
労働基準法では就業形態ごとの就業規則の作成は義務付けておりません。何故なら、同法律は正社員、パートタイマー、嘱託職員、アルバイト等すべてを労働者と定義しているからです。使用され賃金を支払われる者が労働者となります。

就業規則は会社にとって不利になるように感じています。会社が不利にならないような就業規則の作り方があるのでしょうか?

就業規則は事業所、労働者どちらにとって有用なものであるとはいえません。
就業規則の作成は労働基準法で定められているものです。
労働基準法は本来労働者保護を目的としてできたものですので、就業規則についても労働者のために作成するものと考えがちです。確かに労働者保護の要素は強いと思います。

当社は20年以上の歴史がありますが、就業規則は当時のままの状態です。修正をしないといけないと思うのですが、ポイントを教えてください。

法改正部分への対応とIT化に対応しているかということがポイントになるでしょう。

労働に関する関係諸法令は毎年のように法改正が発生しています。就業規則は法改正に対応して変更していくことがベストです。これに関しては、労働基準法と現行の就業規則で対応する部分の比較から行ってください。女性についての部分が大きく異なっていることに気づかれると思います。

当社は小さな会社ですが、就業規則を作らないといけませんか?

常時10人以上雇用している事業所は就業規則の作成及び労働基準監督署への届出を行わなければなりません。

常時10人にはパートタイマーやアルバイト等を含めたすべての労働者の数をいいます。派遣社員がいる場合には、その者は10人には含めないでください。事業所の形態に法人個人の差はありません。

«Prev | 1 | Next»


▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.