1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?
1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。
①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。
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1箇月の変形労働時間制を採用した場合の残業についてはどうのうに解釈すればよいのでしょうか?1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは次の時間です。 ①1日については、労使協定又は就業規則で8時間を越える時間を越える時間を定めた日はその時間。考 え方は、定めた日を10時間労働とした場合、11時間の労働になったときは1時間の時間外労働となるということです。尚、定めた日以外は1日8時間を越えて労働した時間となります。 [ 続きを読む... ]
課長以上は残業代を支払う必要がないのであれば、課長を増やせば残業代が削減できると思うのですが、どうでしょうか?事業所での役職の名称が課長以上の管理職と、労働基準法上の管理監督者は異なります。 [ 続きを読む... ]
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