当社は就業規則を作成していませんが、職場放棄をしたアルバイトに対して制裁として給与から引きたいと考えています。仮に、時給800円で5時間、週に2回勤務、月に8回勤務とし、給与が32.000円とした場合いくらまで引けますか?
労働基準法では、就業規則で、労働者に減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとしています。
就業規則で減給の制裁につき明記しておく必要があります。就業規則を作成していない場合に減給を行うと、賃金の全額払いの原則に抵触することになります。
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