Skip to main content.
Web顧問社労士
はじめての方へ サービス内容 社労士の紹介 会社案内 Web顧問申込 個人情報について
«Prev | 1 | Next»

この制度を実施する企業は、労使の合意に基づき規約を作成し、承認を受けなければなりません。その規約に基づいて企業が外部機関(生命保険会社・信託会社・農業協同組合)と契約を結び、社外で資産を管理運営することになります。当制度の趣旨は確定拠出年金と同様であるため、一定の年齢(60歳以上65歳以下の規約で定める年齢)にならないと原則として支給されません(但し、政令で定める年齢以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給することは可能)。また、加入期間が3年以上で上記老齢給付を受給できない場合に、一定の年齢に到達する前に支給される脱退一時金が法定給付となるのに対し、障害と遺族給付金を任意で設定できます。
 

«Prev | 1 | Next»


▲このページのTOPへ
Copyright (c) 2005 Naotaka Roumukaikei consult. All rights reserved.