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退職する社員に対して、今後の社会保険に関してアドバイスするとしたらどのようなことをすればいいでしょうか。想定される具体例で教えてください。

退職者へのアドバイスとして、任意継続被保険者となるか健康保険の被保険者の資格を喪失して国民健康保険に加入するかといった内容のものがあると思います。今回の法改正で負担割合が3割となったことに伴い、退職者個人の状況により判断しなければならなくなりました。いくつかの事例を紹介します。

社会保険は臨時社員に対しても入れなければなりませんか?

期間によって加入しなければならない場合があります。
臨時の雇用期間が2ヶ月以内であれば、通常の労働者と同じ形態で働かせたとしても社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者にする必要はありません。
しかし、所定の雇用期間が2ヶ月以内であったとしても、その所定の雇用期間を超えて引き続き使用するようになった場合には、その超えたところから被保険者にする必要がでてきますので留意してください。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の社員さんの1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

当社はパートを多く採用していますが、パート社員は社会保険に入れておりません。社会保険事務所から「パートが全て社会保険に入れなくてよいということではない」と知り合いの会社が言われたそうです。どういうことなのですか?もしそうであれば、相当な経費増となります。役所には聞きにくいので教えてください。

社会保険の被保険者の範囲について明確に理解しておく必要があります。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

この度、社員を採用しました。公的保険に入るための手続きはどのようにしなければなりませんか?

事業所の形態で異なりますので留意してください。
労働保険と社会保険の手続きを行うことになります。労働保険は労働者の雇用が発生しない限り手続きは不要です。これに対し、社会保険は事業所が法人であれば、労働者を雇用していなくても法律上社会保険適用事業所となるため新規適用の手続きが必要となってきます。

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