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社会保険は臨時社員に対しても入れなければなりませんか?

期間によって加入しなければならない場合があります。
臨時の雇用期間が2ヶ月以内であれば、通常の労働者と同じ形態で働かせたとしても社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者にする必要はありません。
しかし、所定の雇用期間が2ヶ月以内であったとしても、その所定の雇用期間を超えて引き続き使用するようになった場合には、その超えたところから被保険者にする必要がでてきますので留意してください。

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