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御社の社内制度の改善を補助金を利用して行ってみませんか?

こんな悩みありませんか?

・社員の昇給はいくら位が適当?
・賃金体系が複雑で社員の成果を反映しずらい。
・○○手当が多すぎるけど・・・これでいいの?
・創業以来の賃金体系で今の時代に合わない気がするけど・・・
・60歳以上の社員から、年金カットされないようにして欲しいと言われるけど・・・
・退職金が払えそうになくなってきたけど対策をどうしよう。
・退職金が部長も一般社員も全員同じ。差をつけたいけどどうすればいいの?
・右肩上がりの退職金制度を見直したい。
・労働法の近年の改正で会社を守るために、どこを抑えておくべきなの?

但し、補助金は福岡県内の企業様に限定されます。
※一部企業様負担分があります。

お問い合わせはメールにてどうぞ。

ボーナスを支払うことが難しい状態になってきています。ボーナスは賃金となるのでしょうか?給与が賃金だと思うのですが。

就業規則や賃金規程等に賞与を支払うことについて明記されているのであれば賃金となります。
労働基準法上の賃金は使用者が労働の対償として支払うすべてのものをいいます。名称が賞与であろうが退職金であろうがすべて賃金となります(労働保険の計算上は退職金や事業所からのお祝い金については賃金となりません)。

当社は試用期間を2ヶ月としていますが、その期間の賃金は通常の社員と違い時給計算しています。今回採用した社員が、試用期間といっても賃金に差が出るのは不公平であると言ってきました。試用期間を時給で支払うのは間違っているのでしょうか?

試用期間中の賃金に差が生じることは違法ではありません。

試用期間とは、労働者を雇用する場合に、その雇用する労働者の勤務状況等から、その者の能力や適格性を判断し、問題がなければ本採用とするために設けられた一定期間のことをいいます。その期間については法的な定めはありませんので、試用期間を設けるのであれば就業規則にて明確にしておく必要があります。

賃金コンサルティングの依頼があり北九州市まで行ってきました。
クライアントは、創業が古い老舗的な企業で実績と信頼がある会社です。

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