ボーナスを支払うことが難しい状態になってきています。ボーナスは賃金となるのでしょうか?給与が賃金だと思うのですが。
就業規則や賃金規程等に賞与を支払うことについて明記されているのであれば賃金となります。
労働基準法上の賃金は使用者が労働の対償として支払うすべてのものをいいます。名称が賞与であろうが退職金であろうがすべて賃金となります(労働保険の計算上は退職金や事業所からのお祝い金については賃金となりません)。
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