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パート社員用の就業規則は必要ですか?

就業形態ごとに就業規則を作成する義務はありません。
労働基準法では就業形態ごとの就業規則の作成は義務付けておりません。何故なら、同法律は正社員、パートタイマー、嘱託職員、アルバイト等すべてを労働者と定義しているからです。使用され賃金を支払われる者が労働者となります。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の社員さんの1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

当社はパートを多く採用していますが、パート社員は社会保険に入れておりません。社会保険事務所から「パートが全て社会保険に入れなくてよいということではない」と知り合いの会社が言われたそうです。どういうことなのですか?もしそうであれば、相当な経費増となります。役所には聞きにくいので教えてください。

社会保険の被保険者の範囲について明確に理解しておく必要があります。

パートタイマーであったとしても、その者の1日の所定労働時間又は1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の1日又は1週間の所定労働時間の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上ならば被保険者になります。

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